「宝が池の森」保全再生協議会 規約

                             
第1章 総則 (名   称) 第1条 本会は「宝が池の森」保全再生協議会(以下、「協議会」という。)と称する。 (目   的) 第2条 協議会は、「宝が池の森」の保全・再生に向けて、私たちができることを考え、実行することで、多様な生物がすみ、 それを活用できる豊かな森を将来に継承していく。
第2章 協議会が行う事業 (事   業) 第3条 協議会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 宝が池の森の保全・再生・利活用に関する情報及び意見を交換・共有・調整するための会議の開催
(2) 宝が池の森の保全・再生・利活用に係る勉強会、報告会、シンポジウム等の開催
(3) その他、宝が池の森の保全・再生・利活用のために必要な協働活動およびその資金獲得に関する事業
(活動区域) 第4条 宝が池公園区域を含む宝が池集水域並びに松ヶ崎周辺をコアエリアとし、必要に応じて深泥池集水域及び上賀茂本山なども含めて広域に検討する。
第3章 協議会員 (協議会員) 第5条 協議会は次の各号のいずれかに該当し、協議会の目的に賛同する組織・個人で構成する。     (1) 宝が池の森の保全・再生・利活用に係る地元自治団体・組織、市民団体、法人
   (2) 宝が池の森の保全・再生・利活用に係る行政機関
   (3) 宝が池の森の保全・再生・利活用に係る研究者・学識経験者
   (4) その他、協議会によって必要と認められた団体・組織、個人
(会員の中途参加、大会及び除名) 第6条  協議会への参加を希望し、協議会員から推薦があった者については、5章で規定する会議の過半数の賛成を経て会員となることができる。
2 協議会の退会について申し出のあった者については、特にこれを妨げない。
3 協議会への参加が適切でないと認められる者は、5章で規定する会議の過半数の賛成を経て除名させることができる。
第4章 役員 (役員) 第7条 協議会に以下の役員を置く。    (1) 会  長    1名
   (2) 副会長    3名以内
   (3) 監  事    2名
(役員の選出) 第8条 役員は第12条に規定する会議において、協議会員の互選により選任する。
    2 役員が欠けたときは、協議会員の互選により補欠を選任することができる。
(役員の責務) 第9条 役員の職務は次に掲げるとおりとする。    (1) 会長は、協議会を統括する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は事故あるときは、その職務を代行する。
   (3) 監事は、協議会の運営及び会計を監査し、報告する。
(役員の任期) 第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 役員が欠けたことにより、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残余期間とする。
    3 役員は、辞任又は任期満了の後において、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(役員の報酬) 第11条 役員は、無報酬とする。
第5章 会議 (会   議) 第12条 協議会は、会議を開催し、情報交換及び意見交換を行うとともに、必要に応じて合意形成及び意思決定を行う。 (会議の構成及び招集) 第13条 会議は、協議会員をもって構成し、団体・組織にあってはその構成員の参加を得て開催する。
2 会議は、会長が必要に応じて招集する。
3 会長は、会議の議事を統括し、会議の議長を務める。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に協議会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の議決事項) 第14条 会議は、以下の事項について議決する。    (1) 規約の変更に関すること。
   (2) 協議会員の参加及び除名に関すること。
   (3) 役員の選任に関すること。
   (4) 事業計画及び収支予算の決定並びにそれらの変更に関すること。
   (5) 事業報告及び収支決算に関すること。
   (6) 前項に規定するものの他、協議会の運営において意思決定を要する事項については、合意形成を図ることを原則とする。
(議   決) 第15条 会議における議決は代表権を持つ参加者につき1個とし、会議の議事は、 出席した協議会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (作業部会) 第16条 協議会に、協議会の事業を円滑に推進するため、作業部会を置くことができる。
第6章 会計 (会   計) 第17条 協議会の開催及び運営に係る経費については、原則として、各協議会員の負担をもってこれに充てる。 ただし、補助金、助成金、寄付金及びその他の収入が得られる場合には、これを充てることができる。 (会計年度) 第18条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 事務局 (事務局) 第19条 協議会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関する事項は、会長が別に定める。
第8章 補足 (規約の改正) 第20条 この規約は、協議会員の発議により、会議での議決を経て改正することができる。 (附    則) この規約は、平成27年10月2日から施行する。